生前事務委任契約

一人暮らしで、身寄りがない、子供たちも遠方にいて迷惑をかけたくないなどこれからの不安をご相談ください。

現在

  • 判断力には自信があるけれど、体が不自由になっている
  • 何かを頼むたびに委任状を作成するのは億劫
  • 自分の判断での財産の管理が不安
  • 最近、書類の理解力が衰えてきた
  • 自分だけで契約をするのに不安

そんな時は、生前事務委任契約を結ぶことでソロ活を充実させることができます。

公正証書での契約で安心

委任できること

  • 金融機関や証券会社との取引
  • 各種サービスの契約
  • 住民票や戸籍謄抄本の取得
  • 要介護認定の申請、認定に関する承認、異議申し立て 介護サービスの契約 福祉関連施設への入所に関する契約 医療契約、入院手続き、医療費の支払い

将来

  • 認知症になった場合の不安
  • 判断力が衰えたときの不安

移行型任意後見契約で「生前委任契約」「任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)」「死後事務委任契約」を一括で契約することができます。